かかりつけ診療科についてのご案内
6歳未満のお子様の保護者様へ
「小児かかりつけ診療科」についてのご案内
平成28年4月の診療報酬改定に伴い「小児かかりつけ診療科」が新設され下記の施設基準を満たす施設を小児科「かかりつけ医」として、登録ができるようになりました。令和2年4月からは6歳未満に登録が拡大されました(これまでは3歳未満)。窓口での負担は、一切変わりません。
(施設基準)
1. 小児科外来診療科の届け出を行っている保険医療機関であること(当院は該当)。
2. 小児科を専任で担当する常勤の医師がいる(院長が該当)。
3. 以下の項目に該当すること。
・初期小児救急医療に参加(枚方市休日急病診療所への出務にて該当)
・市町村を実施主体とする乳幼児健診の実施(後期乳幼児健診実施にて該当)
・幼稚園の園医、保育所の嘱託医である(交野幼稚園の園医、茄子作保育所及び川越保育園の嘱託医に院長が 従事しており該当)
「小児かかりつけ医」とは?
医療機関の重複受診を防ぎ、医療費の無駄遣いを減らす目的で導入された制度です。
1. 対象になるのは、当院に継続的に受診される未就学児のお子さん。
2. 主治医として、緊急時や明らかに専門外の場合を除き、最初に受診する保険医療機関であることについて、あらかじめ同意を得ている患者さんとし原則として1か所の保険医療機関が請求する。
3. 当該診療科を算定する患者さんからの電話等による問い合わせに対し、原則として常時対応する(夜間・深夜・早朝時間帯の相談については#8000番を利用)
4. 急性疾患を発症した際の対応の仕方やアトピー性皮膚炎・喘息など、乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として必要な指導及び診療を行う。
5. 児の健診歴及び健診結果を把握するとともに発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じる。
6. 児の予防接種歴を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する助言等を行う。
7. 他の保険医療機関と連携の上、患者さんが受診している保険医療機関をすべて把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行う。
8. 上記の指導・健康相談等を行う旨を、患者さんにわかるように院内に掲示する。
ご希望の方はお申し出ください。(同意書のダウンロード)
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。またすでに当院で同意書に署名された方で、諸事情により転医を希望される場合はご遠慮なくお申し付けください。
よくある質問~小児かかりつけ診療科~
1. かかりつけ医以外の受診はできないのですか?
休診日や緊急時など当院が対応できない時は、当院以外の医療機関を受診されても構いません。耳鼻科など小児科以外に通院中の方もそのまま治療継続できます。
2. 自己負担が増えますか?
すべて保険診療ですので、乳幼児医療費助成の対象になり、自己負担は同じです。
3. 電話相談は24時間365日対応できますか?
深夜や外出中などやむを得ず対応できない時があります。その場合は着信履歴により折り返しお電話を差し上げます。登録された番号以外には対応できませんので、登録の際にご確認ください。けいれんが止まらない、意識障害、呼吸困難など重症で直ちに対応が必要な場合は、電話相談よりも救急要請や急病センター受診など、迅速な行動をお願いします。
4. 相談専用電話で、兄弟の事を相談して良いですか?
原則として、登録されたお子さんに限りご利用をお願いします。6歳未満のお子さんであれば、同意書を記載して登録をお願いします。
5. 保育園の先生など保護者以外に、相談専用番号を教えても良いですか?
契約者以外や登録された電話番号以外には対応できません。専用電話番号は他の方に教えることはご遠慮下さい。
6. 何歳になったら終了ですか?
6歳未満で登録され、その後も継続的に受診される場合、就学前まで対象となります。
7. 複数の医療機関に登録できますか?
かかりつけ登録は必ず1か所にしてください。転居や登録先を変更されたい場合は、登録を抹消しますのでご連絡をお願いします。